白金運輸株式会社

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■わが社の運輸安全マネジメントの取り組み(平成23年度)
 わが社の事故防止のための安全方針
  わが社は、国内物流の根幹を成すトラック事業者として、輸送の安全確保が最も重要であることを自覚し、関係法令・規則の
  遵守を徹底し、絶えず輸送の安全性向上に努めるとともに、企業の社会的な責務を果たすことを第一の目標とする。

 社内への周知方法
  1.「安全方針」を各営業所等に配布・掲示して徹底する。
  2.出発点呼時に遵守事項等について唱和することを習慣化する。

 安全方針に基づく目標(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)
  事故・トラブル・ミス、前年度発生率の20%削減
    運行事故:0.112% (概算値 24件/22,108以下)
    作業事故:0.014% (概算値    2件/17,006以下)

 目標達成のための計画
  @ ヒヤリ・ハット活動

  A 運転・作業時の危険予知行動の推進
  B リスクアセスメント活動

  C ドライブレコーダーによる不安全行動者への指導教育

 わが社における安全に関する情報交換方法
  1.終業点呼時並びに集合教育等で乗務員から、ヒヤリ・ハットの報告をさせ、各営業所内に掲示し情報の共有化をする。
  2.テレビ、新聞等の安全に関する情報を掲示して周知する。
  3.月次の安全衛生対策本部会議と支部会議で伝達と情報交換を行う。
 わが社の安全に関する反省事項(平成22年度)
  1.安全確認不足による事故・トラブル報告が70%以上もあり、安全確認の実践研修の効果を十分に出せなかった。
  2.不安全行動に対する指導が不十分であった。
 反省事項に対する改善方法(平成23年度)
  「安全方針・目標に基づく活動を全社的に浸透させる」
  「安全意識向上、安全行動実践の為に従業員に対する研修を月1度以上実施する」
  「ドライブレコーダー等で、不安全行動者に対し、教育、指導を繰り返して安全意識を向上させる」

  「新点呼システムの活用」
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第25条及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第100条第1項の
 規定に基づく、自動車事故報告規則第2条各号に規定される重大事故等(平成22年度)

(単位:件)

事故の種類 有責 無責 合計
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。以下同じ。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。以下同じ。)と衝突し、若しくは接触したもの
十台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。以下同じ。)を生じたもの
十人以上の負傷者を生じたもの
自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物
シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
自動車に積載されたコンテナが落下したもの
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの
酒気帯び運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十五条第一項の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)、無免許運転(同法第六十四条の規定に違反する行為をいう。)、大型自動車等無資格運転(同法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。)又は麻薬等運転(同法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為をいう。)を伴うもの
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなつたもの
救護義務違反(道路交通法第百十七条の罪に当たる行為をいう。以下同じ。)があつたもの
十一 自動車の装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条各号に掲げる装置をいう。)の故障(以下単に「故障」という。)により、自動車が運行できなくなつたもの
十二 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
十三 橋脚、架線その他の鉄道施設(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設をいい、軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
十四 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)において、三時間以上自動車の通行を禁止させたもの
十五 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

合計

※有責:当社に過失のある交通事故、 無責:当社に過失のない交通事故

 わが社の安全に関する目標達成状況(平成22年度の結果)
  ・ “運行事故”:目標 0.088% 19件/22,107以下 → 結果 0.140% 31件/22,108 (未達成)
  ・ “作業事故”:目標 0.016%    2件/16,287以下 → 結果 0.018%    3件/17,006 (未達成)

 わが社の事故に関する情報(平成22年度の結果)
  平成22年度も運行事故の原因のほとんどが、安全確認を怠り接触する物損事故が多かった。

  さらに製品破損事故も増加し、安全意識の低下によるものであった。
  作業事故は、夏場の高温による熱中症であった。今年度は早めに予防対策を行う。



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